FXに関する基礎知識: 6.FXの税金と確定申告
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   6. FXの税金と確定申告   
   1. 個人の場合   
       ・ 「確定申告」 とは、 毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告書を   
           税務署へ提出後、納付すべき所得税額を確定すること。   
       ・ 店頭FX取引で発生した益金は、「雑所得」として申告分離課税の対象となります。   
       ・ 1月1日から12月31日までの1年間の雑所得が20万円を超えた場合には、確定申告が必要です。   
       ・ 給与所得が2,000万円以下の給与所得者で、かつ、雑所得が年間20万円以下であれば確定   
         申告は不要です。   
       ・ 税率は一律で20.315%です。 内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。   
       ・ 他の金融商品と損益通算することが可能となり、最長3年間の損失の繰越控除ができます。   
       ・ 詳しくは、 管轄の税務署 に照会するか 又は 国税庁タックスアンサーのサイト をご参照ください。   
   2. 法人の場合   
       ・ 会社本来の事業活動とFX取引による損益を合算して課税所得を計算します。   
       ・ 課税所得にマイナスが生じた場合、青色申告の届出を提出していれば、損失は7年間繰り越す   
         ことができます。   
       ・ 事業年度末における評価損益(含み損益)についても損益を合算し課税所得金額を計算する。   
       ・ 詳しくは、 管轄の税務署 に照会するか 又は 国税庁タックスアンサーのサイト をご参照ください。   
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